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建設会社を買って職人と許可を得たい 買う前に確かめることと、許可を保つ条件

買収を検討する社長が現場を見学する場面(イメージ)
買収を検討する社長が現場を見学する場面(イメージ)

職人の採用が難しいとき、会社ごと譲り受けて職人と許可を得る方法があります。ただ、許可は人と書類で保たれているため、買ったあとに要件を満たす人が辞めると許可を失うおそれがあります。買う前に確かめることを整理しておきましょう。

こんなサインはありませんか

  • 職人の採用が進まず、会社ごと譲り受けることを考え始めた
  • 持っていない業種の許可(電気・管・解体など)が欲しい
  • 譲り受けたあと、職人が辞めないか心配

決める前に知っておきたいこと

  • 許可を得たいなら株式譲渡が基本:株式を譲り受ける方法なら、許可は会社に残ります。事業だけを譲り受ける方法でも、あらかじめ認可を受ければ許可を引き継げますが、許可を受けた業種の全部が対象で、同じ業種で一般と特定が食い違うと引き継げません。
  • 許可を支える人が残るか:常勤役員等(経営経験)と営業所技術者が売り手の社長だけ、という会社は少なくありません。その人が辞めた時点で代わりの人がいなければ、許可の取消しの対象です(代わりの人がいれば2週間以内に届け出ます)。一定期間残ってもらう約束や、あなたの会社から要件を満たす人を送る準備をしておきます。
  • 書類が整っているか:決算変更届が毎年出ているか、変更届が出ているか、許可の有効期間がいつまでか、社会保険に加入しているかを確かめます。
  • 簿外の債務:株式譲渡は会社をそのまま引き継ぐため、未払いの残業代や保証などの簿外の債務も引き継ぎます。デュー・ディリジェンス(買収前の調査)は、仲介ではなく買い手側の専門家に頼むのが基本です。
  • 仲介とFAの違い:仲介は売り手・買い手の双方から手数料を受け取ることがあります。買い手だけに助言してほしい場合はFAを選びます。

費用の目安

項目 目安
買い手側の成功報酬 譲渡額などを基準に5%前後が多い。最低手数料が決められていることがあります
デュー・ディリジェンス(財務・法務・労務) 調べる範囲で見積もり
許可の承継の認可(事業譲渡の場合) 認可の手数料は大臣許可(関東地方整備局)ではかかりません。知事許可は都道府県で確認
弊社へのお支払い ありません(紹介先から紹介料を受け取り、その旨をお伝えします)

ご自身でできる確認

  1. 欲しい業種と、一般・特定のどちらが必要かを決める
  2. あなたの会社から、譲り受けた会社の常勤役員等・営業所技術者になれる人がいるかを確かめる
  3. 譲り受けたい会社の許可の有効期間と、決算変更届の提出状況を(交渉が進んだ段階で)確かめる
  4. 自社の許可と、譲り受ける会社の許可で、同じ業種の一般・特定が食い違わないかを確かめる
相談の例

リフォーム会社・社員30名・電気工事の職人と許可が欲しい

関東・40代

ご相談

電気工事の職人と許可を持つ小さな会社を譲り受けたい。何を確かめればいいか。

窓口の対応

許可を保つために残ってもらう人の条件、許可の更新・決算変更届・社会保険の確認項目をお伝えし、買い手側の助言を行うFAを1社ご紹介しました。

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