特定建設業の許可が必要になるとき 下請代金5,000万円の基準と、資格・財産の要件


特定建設業の許可が要るかどうかは、会社の規模ではなく「元請として請けた工事で、下請にいくら出すか」で決まります。2025年2月1日から基準の額が引き上げられました。特定は営業所技術者の資格とお金の要件が一般より厳しいため、早めに確かめておきましょう。
こんなサインはありませんか
- 元請として受ける大きな工事で、下請への発注額が膨らみそう
- 元請や発注者から、特定建設業の許可を持っているか聞かれた
- 一般の許可を持っているが、特定に切り替えるべきか分からない
決める前に知っておきたいこと
- 基準は「元請で下請に出す額」:特定が要るのは、発注者から直接請けた1件の工事で、下請契約の合計が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になるときです(2025年2月1日から。それまでは4,500万円・7,000万円)。下請として請ける工事や、下請に出さず自社で施工する工事には、金額にかかわらず特定は要りません。
- 特定営業所技術者:1級の国家資格者など、または一般の要件を満たしたうえで、元請として請けた4,500万円以上の工事で2年以上、工事全体を指導・監督する立場の経験がある人です。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種(指定建設業)は、1級の国家資格者など(または国土交通大臣の認定を受けた人)に限られます。
- お金の要件は4つすべて:直前の決算で、①欠損の額が資本金の20%を超えない ②流動比率(流動資産÷流動負債)が75%以上 ③資本金2,000万円以上 ④自己資本4,000万円以上、のすべてを満たす必要があります。資本金は、決算の数字では足りなくても、申請日までに増資すれば満たす扱いがあります。更新のときも直前の決算で確かめられます。
- 同じ業種で一般と特定は両方持てません:一般から特定に切り替えるときは「般・特新規」の申請をします。一般か特定かは業種ごとに選べます。
- 元請としての義務も増えます:特定建設業者には、下請代金の支払期日の定めや施工体制台帳の作成など、下請を守るための義務があります。
費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 行政書士への報酬 | 15万〜25万円 |
| 法定の手数料(知事許可の新規・般特新規) | 9万円(大臣許可の新規は登録免許税15万円) |
| 増資をする場合 | 資本金を増やす登記の費用が別にかかります |
| 期間 | 書類集め1〜2か月+審査(都道府県の標準処理期間。大臣許可はおおむね90日) |
| 弊社へのお支払い | ありません(掲載する行政書士からの広告料で運営しています) |
ご自身でできる確認
- 元請として受ける予定の工事で、下請への発注額の合計を見積もる
- 直前の決算書で、資本金・純資産合計・流動資産・流動負債・繰越利益剰余金を確かめる
- 1級の資格者が社内にいるかを、業種ごとに確かめる
- 取りたい業種が、指定建設業の7業種に当たるかを確かめる
管工事の会社・社員40名・元請で大型の設備工事を受けたい
東海・50代
ご相談
元請として受ける設備工事で、下請への発注が5,000万円を超えそう。特定の許可は取れるか。
窓口の対応
管工事業は指定建設業のため1級管工事施工管理技士などが必要なこと、資本金・自己資本・流動比率などを直近の決算で確かめる点をお伝えし、行政書士を1名ご紹介しました。
