建設業許可の業種追加 とび・土工などを足すときの要件と、有効期間のそろえ方


外構・基礎・解体など、本業の周りの工事が増えてくると、別の業種の許可が必要になります。建設業許可は29の業種ごとに受けるもので、一式工事の許可だけでは専門工事を単独で500万円以上請けることはできません。足す業種の営業所技術者がいるかを先に確かめましょう。
こんなサインはありませんか
- 本業のほかに、外構・基礎・解体などの工事が増えてきた
- 元請から、別の業種の許可も持っていてほしいと言われた
- 業種ごとに許可日がばらばらで、更新の管理が大変
決める前に知っておきたいこと
- 許可は29の業種ごと:土木一式・建築一式と27の専門工事に分かれています。一式工事の許可だけでは、500万円以上の専門工事(たとえば、とび・土工や内装仕上だけの工事)を単独で請けることはできません。
- 足す業種の営業所技術者が要ります:経営経験の要件はすでに満たしていますが、足す業種ごとに営業所技術者が必要です。1人が資格や経験で複数の業種を兼ねることもできます。実務経験で示す場合、同じ期間を2つの業種に重ねて数えることは原則できませんが、組み合わせによっては「2つの業種で通算12年、うち足す業種で8年を超える経験」で認められるものがあります(例:大工と内装仕上)。
- 解体だけの工事は解体工事業:解体だけを500万円以上で請けるには、解体工事業の許可が必要です。
- 区分が同じなら「業種追加」:今の許可と同じ区分(一般なら一般)で足すなら業種追加、違う区分(一般の会社が特定で足す)なら般・特新規の申請です。
- 有効期間をそろえる:業種ごとに許可日がずれると、更新の時期もずれます。更新と業種追加を同時に申請するなどして、有効期間を1本にそろえられます(東京都の手引の例では、手数料は5万円+5万円)。
費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 行政書士への報酬 | 5万〜10万円 |
| 法定の手数料(知事許可・業種追加) | 5万円(更新と同時なら+5万円) |
| 期間 | 書類集め+審査(都道府県の標準処理期間)。実務経験で示す場合は書類集めが長くなります |
| 弊社へのお支払い | ありません(掲載する行政書士からの広告料で運営しています) |
ご自身でできる確認
- 足したい工事が、今の許可業種のどれにも含まれないかを確かめる
- 足す業種の営業所技術者になれる人(資格・実務経験)が社内にいるかを確かめる
- 今の許可の有効期間の満了日を確かめる
- 決算変更届が毎年出ているかを確かめる
建築一式の許可を持つ工務店・社員20名・とび・土工を足したい
関東・50代
ご相談
外構と基礎の工事が増え、とび・土工の許可も持ちたい。誰を営業所技術者にすればいいか。
窓口の対応
社内の2級土木施工管理技士(種別:土木)がとび・土工の営業所技術者になれる見込みであることと、更新と同時に申請して有効期間をそろえる方法をお伝えし、行政書士を1名ご紹介しました。
