建設業許可の更新(5年ごと) 申請の期限と、更新の前に済ませること


建設業許可の有効期間は5年です。更新の申請は満了の30日前までに出す必要があり、満了日を過ぎると許可は失効して新規申請からやり直しになります。毎年の決算変更届や変更届が出ていないと更新の前に提出を求められるため、期限から逆算して準備しましょう。
こんなサインはありませんか
- 許可通知書の有効期間の満了日が近づいている
- ここ数年、決算変更届を出したか覚えていない
- 役員や営業所技術者が替わったが、変更届を出していない
決める前に知っておきたいこと
- 申請は満了の30日前まで:更新の申請は、有効期間が満了する日の30日前までに出します(建設業法施行規則第5条)。受付の開始は行政庁により、東京都は満了の2か月前からです。
- 期限内に申請すれば、審査中も許可は有効:満了日までに審査が終わらなくても、更新を申請していれば結果が出るまで従前の許可が有効です。申請しないまま満了日を過ぎると許可は失効し、新規申請からやり直しになります。その間は500万円以上の工事を請けられません。
- 先に済ませる届出:毎年の決算変更届(5年分)や、役員・営業所・営業所技術者などの変更届が出ていないと、更新の前に提出を求められます。未提出が多いほど準備に時間がかかります。
- 要件は更新のときも確かめられます:常勤役員等・営業所技術者・社会保険などの要件は、更新のときも満たしている必要があります。一般建設業のお金の要件は、5年間許可を受けて営業を続けた実績で満たせます。特定建設業は、直前の決算で財産の要件を確かめられます。
- 有効期間をそろえる:業種ごとに満了日が違う場合は、更新とあわせて有効期間を1本にそろえる方法があります。
費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 行政書士への報酬(更新) | 5万〜8万円 |
| 法定の手数料(知事許可・更新) | 5万円(一般と特定の両方を持つ場合は区分ごとに5万円) |
| 未提出の決算変更届 | 行政書士への報酬1期3万〜5万円(法定の手数料はかかりません) |
| 期間 | 申請は満了の30日前まで。審査は行政庁の標準処理期間 |
| 弊社へのお支払い | ありません(掲載する行政書士からの広告料で運営しています) |
ご自身でできる確認
- 許可通知書で有効期間の満了日を確かめ、その30日前の日付を予定に入れる
- 過去5年分の決算変更届の控えがあるかを確かめる
- 役員・営業所・営業所技術者の変更を届け出ているかを確かめる
- 社会保険の加入状況が変わっていないかを確かめる
設備工事の会社・社員10名・更新期限まで2か月
北海道・50代
ご相談
更新の期限が迫っているが、決算変更届を2年分出していなかった。間に合うか。
窓口の対応
満了の30日前という申請期限から逆算した段取りと、未提出の決算変更届を先に出す必要があることをお伝えし、行政書士を1名ご紹介しました。
