建設業許可の新規申請(知事許可・一般) 6つの要件と、費用・期間の目安


元請から「許可を取ってほしい」と言われたら、まず6つの要件を自分で確かめるところから始めます。時間がかかるのは、経営経験と実務経験を年数分の書類で示すところです。知事許可・一般の新規なら、書類集めと審査で2〜3か月が目安です。
こんなサインはありませんか
- 元請から、1件500万円以上(税込)の工事を出すので許可を取ってほしいと言われた
- 小さな工事に分けて請けているが、合計すると500万円を超えそう
- 大きな現場や公共工事に入るには許可が要ると聞いた
決める前に知っておきたいこと
- 許可が要る工事:1件の請負代金が500万円以上(消費税を含む)の工事を請けるには許可が必要です。建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅の工事です。契約を分けても合計で判断し、注文者が材料を出す場合は材料の価格も足して考えます。
- 知事か大臣か、一般か特定か:営業所が1つの都道府県だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。元請として請けた工事で下請に出す額の合計が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるなら特定、それ以外は一般です。
- 6つの要件:①経営体制(常勤の役員等のうち1人が、建設業に関し5年以上の経営経験を持つなど)②営業所技術者(資格、指定学科と実務経験、または10年の実務経験)③誠実性 ④お金の要件(自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を用意できること)⑤欠格要件に当てはまらない ⑥社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入。
- 時間がかかるのは「経験」の証明:経営経験と実務経験は、登記簿・確定申告書・契約書・注文書・請求書などで年数分を示します。どの書類を何年分求めるかは都道府県で違います。
- 電子申請もできます:国の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で申請を受け付ける行政庁が多く、利用にはGビズIDが必要です。
- 許可のあとも手続きが続きます:毎年の決算変更届(事業年度が終わってから4か月以内)、役員や営業所技術者が変わったときの変更届、5年ごとの更新です。
費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 行政書士への報酬 | 10万〜15万円 |
| 法定の手数料(知事許可・新規) | 9万円 |
| 書類集め | 1〜2か月 |
| 審査(標準処理期間) | 都道府県ごと。東京都は申請の受付後25日(閉庁日を除く) |
| 弊社へのお支払い | ありません(掲載する行政書士からの広告料で運営しています) |
※報酬は事務所ごとに違います。複数の業種を同時に申請する場合や、実務経験の証明が複数の勤め先にわたる場合は上がることがあります。登記簿・納税証明書などの取得費用は別にかかります。
ご自身でできる確認
- 直近の決算書(貸借対照表)で、純資産合計が500万円以上かを確かめる
- 経営経験の候補者が、建設業の会社の役員や個人事業主として何年経験しているかを、登記簿や確定申告書の控えで確かめる
- 営業所技術者の候補者の資格証、または実務経験を示す契約書・注文書・請求書が何年分あるかを確かめる
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を確かめる
設立5年の塗装会社・社員6名・元請から許可を求められた
関東・40代
ご相談
次の現場までに許可を取ってほしいと元請に言われた。何から始めればいいか。
窓口の対応
社長の役員としての経験と、社員の2級建築施工管理技士(仕上げ)で要件を満たす見込みであることと、費用・期間の目安をお伝えし、行政書士を1名ご紹介しました。
