神奈川県の建設業許可|窓口・費用・期間の目安

神奈川県の中だけに営業所を置いて建設業を営む場合は、神奈川県知事の許可を受けます(2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可です)。このページでは、神奈川県の公式情報をもとに、申請窓口・手数料・審査期間の目安と、申請するときの注意点をまとめています。
神奈川県の建設業許可の窓口と手続き
- 担当部署:神奈川県 県土整備局事業管理部建設業課(建設業審査グループ)
- 申請書の提出先:建設業課(横浜市中区 住宅供給公社ビル5階)窓口/電子申請可
- 電子申請:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で電子申請ができます。
提出先や受付時間は変わることがあります。申請の前に、下の「公式の手引き・案内」で最新の情報を確認してください。
許可を受けるための5つの要件(全国共通)
- 経営業務の管理を適正に行う能力:建設業の経営経験がある常勤役員等を置くなど、経営体制が整っていること。適切な社会保険への加入も要件に入ります。
- 営業所技術者等:営業所ごとに、資格か実務経験のある技術者を専任で置くこと(2024年12月の法改正で「専任技術者」から呼び名が変わりました。一般建設業は「営業所技術者」、特定建設業は「特定営業所技術者」)。
- 誠実性:請負契約で不正や不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
- 財産的基礎等:一般建設業なら、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金を用意できることなど。特定建設業はもっと厳しい基準があります。
- 欠格要件に当たらないこと:一定の刑罰や許可の取消しから5年たっていない、などに当たらないこと。
なお、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます(金額は消費税込み)。
出典:国土交通省「許可の要件」「建設業の許可とは」
費用と期間の目安
| 項目 | 神奈川県の場合 |
|---|---|
| 法定の手数料(知事許可・新規) | 90,000円(一般と特定を同時に申請するときは、それぞれにかかります) |
| 審査期間(標準処理期間) | 申請書受付後おおむね50日(補正がある場合を除く) |
| 行政書士に頼む場合の報酬 | 法人の新規でおおむね10万〜20万円(全国の目安) |
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査では、建設業許可(法人・新規・知事許可)の報酬の平均は151,341円(税込、立替金を除く)でした。実際の金額は事務所や案件で変わります。
- このほか、登記事項証明書や納税証明書などの書類を取る実費がかかります。
- 許可の有効期間は5年です。有効期間が満了する30日前までに更新を申請します。毎事業年度が終わったら、4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を出す必要があります。
神奈川県で申請するときの注意
- 手数料は窓口キャッシュレス端末で支払い(現金不可)。
- 新規・更新の窓口受付は平日9-15時。
- 新規や実務経験証明を含む申請は窓口対面を推奨。
- 手引き 令和8年度版
公式の手引き・案内
- 神奈川県の建設業許可の案内(公式)
- https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22065/3_ch2_sect1_shinseinagare.pdf
- 掲載している内容は2026年10月3日に公式サイトで確認したものです。手続きの前に、必ず最新の手引きを確認してください。
要件の自己診断と、行政書士のご紹介
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※当サイトは申請書類の作成や提出の代行はしていません(官公署に出す書類の作成は行政書士の業務です)。
